貸金業者登録番号について。
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貸金業者登録番号とは?


■貸金業を営業する業者は、財務大臣、または都道府県知事への登録が必要になります。営業所などが2つ以上の都道府県にある場合、財務大臣(委任により財務局長)、全て営業所などが同一の都道府県内にある場合は都道府県知事への登録が必要です。

■貸金業を営業する業者は、登録の申請が認められると以下のような登録番号が通知されます。

※例※ [ 関東財務局長(1)第12345号 ]

■カッコ内の数字は、(1)から始まり、3年ごとに1つずつ数字が上がっていきます。つまり、(1)が登録後3年以内で、カッコが(2)に変わると登録後3年以上6年以内ということです。

■この数字が大きければ、それだけ長く営業している金融業者ということになるので、サービスや会社の信頼度を計る一つの基準にもなります。もちろん無登録での営業は禁止されています。ヤミ金などが心配な場合はこの貸金業者登録番号が登録されているかを確認するのも一つでしょう。

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